相続税の申告…

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建物の現地調査

相続税は、金銭による相続だけが課税対象となるものではありません。そのほかにお金以外の各種の動産や不動産も課税対象となります。相続財産の判断については税理士の判断する場面も少なからずあります。

不動産の遺産相続については、個別の評価が行われることになります。不動産には土地、建物といった種類がありますが、それぞれに応じて評価方法が定められています。取得当事から変わってきた最新の「価値」について税理士が目で見て判断するために対象となる不動産を見に行くこともあります。

相続税を算出するために必要な不動産の評価価格は、実際に取引されている価格とは違います。立地条件によって国税庁が定めている「路線価」による評価額、市町村が定めている「固定資産税評価額」による評価額がそれぞれ用いられることになります。価格は市場価格を2、3割下回る金額で設定されています。

評価額が市価よりも低い基準になっていますが、相続する財産の総額が「基礎控除額」を上回らなければ、相続税の課税対象とはなりません。基礎控除額は、法定相続人が1人であれば6000万円、2人であれば7000万円と上がっていきます。最低が6000万円であり、相続人の人数が1人増えるごとに1000万円ずつ増加していきます。不動産の評価を考えると、相続財産が総額で6000万円以上にもなるケースはそれほどありません。計算自体は難解でもありますので、必要な場合は税理士の力を借りると良いでしょう。








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